2013年
8月
27日
火
通信販売等の税率に関する経過措置
ニッセン、ベルメゾン、通販生活などのカタログ販売を利用されたことがありますか?
最近はネット販売に押されているそうですが、カタログを見るのも楽しいものですよね。
カタログ販売などの通信販売については、来年4月以降に買っても消費税が5%になる場合があるんです。
ネット、カタログ販売などの通信販売の場合、原則として注文が平成26年3月31日でも発送が4月なら8%の税率になります。
カタログ販売の場合、9月30日までに作ったカタログにより、カタログに掲載された価格で商品を販売する場合は、3月31日までに注文すれば、4月以降の発送でも5%の税率になります。
カタログ販売を例に出しましたが、新聞、テレビ、ラジオ、チラシなどを使って9月30日までに販売条件を提示して販売する場合もOKです。
あれ?ネット販売はダメなの?と思われるかもしれませんが、ネット販売でも、9月30日までに販売条件を提示して販売するのであればOKです。
しかし、ネット販売の場合、商品や価格がひんぱんに変わるので、先程の条件をクリアできない場合が多いと思います。
特例の適用を受けるのであれば、定番商品などで価格の変更がないものを他の商品と分けて掲載し、このページに掲載の商品については、3月31日に注文があれば税率5%とするなどの工夫が必要になります。
今回のポイントは3つ。
・平成25年9月30日までの条件提示
・提示した条件で販売
・平成26年3月31日までの注文。
2013年
8月
27日
火
この取引は5% or 8% ネット販売編
来年の4月1日から消費税が8%に上がる予定です。
基本的に4月1日以降販売したものに8%の消費税がかかります。
それでは、ネットショップで3月31日23時59分に注文した商品の消費税は?5%?それとも8%?
答えは・・・・・・・・・8%です!
インターネット販売などの通信販売では、商品を発送した日に売上計上するケースが多いため、注文した日が3月31日でも発送が4月1日ならば8%の税率になるということです。
トラブルを避けるため、3月31日の発送に間に合う時間までで販売サイトを一時停止するといった対応をするところもあるようです。
ネット販売を行なっている事業者の方は、どうするかの検討が必要です。
2013年
8月
27日
火
消費税の総額表示の特例措置
来年4月から消費税が上がります。
中小企業が考えなければならないのは、価格にどう転嫁するのか。
仮に価格に添加しないとすると、利益率が3%下がることになります。売上が1億円なら3百万円の減収です。大きいですね。
価格転嫁したいけど難しい。そう考える人も多いと思います。
国も事業者が価格転嫁しやすいように手立てを考えてくれています。その一つが「総額表示の特例措置」です。
総額表示とは、消費税を含んだ支払総額 で価格の表示することを定めた法律です。
平成16年4月1日からは9,800円(税抜)という表示はできないこととなり、10,290円(税込)と表示しなければなりませんでした。
しかし、税込み表示では消費税アップ時に割高感がでてしまい、実際平成16年当時はスーパーなどで売上の減少が見られました。
そのため、国は臨時措置で税抜き表示も認めることにしたのです。
以下の様な表示が認められるようになります。
9,800円(税抜)
9,800円+消費税
9,800円+490円(税)
税抜き表示が認められるのは、平成25年10月1日から平成29年3月31日までになります。
もし税抜き表示に切り替えるのであればレジのシステム変更、値札の張替えなどが必要になります。
また、消費者に誤解を与えないように税抜き表示であることをお知らせする必要もあります。
ちなみに大手スーパーなどは消費税アップに合わせて税抜き表示にするそうです。
http://www.asahi.com/business/update/0723/TKY201307220751.html
事業者の方は価格表示をどうするのか、考えてみてくださいね。