消費税の総額表示の特例措置

来年4月から消費税が上がります。

 

中小企業が考えなければならないのは、価格にどう転嫁するのか。

 

仮に価格に添加しないとすると、利益率が3%下がることになります。売上が1億円なら3百万円の減収です。大きいですね。

 

価格転嫁したいけど難しい。そう考える人も多いと思います。

 

国も事業者が価格転嫁しやすいように手立てを考えてくれています。その一つが「総額表示の特例措置」です。

 

総額表示とは、消費税を含んだ支払総額 で価格の表示することを定めた法律です。

 

平成16年4月1日からは9,800円(税抜)という表示はできないこととなり、10,290円(税込)と表示しなければなりませんでした。

 

しかし、税込み表示では消費税アップ時に割高感がでてしまい、実際平成16年当時はスーパーなどで売上の減少が見られました。

 

そのため、国は臨時措置で税抜き表示も認めることにしたのです。

以下の様な表示が認められるようになります。

 

9,800円(税抜)

9,800円+消費税

9,800円+490円(税)

 

税抜き表示が認められるのは、平成25年10月1日から平成29年3月31日までになります。

 

もし税抜き表示に切り替えるのであればレジのシステム変更、値札の張替えなどが必要になります。

 

また、消費者に誤解を与えないように税抜き表示であることをお知らせする必要もあります。

 

ちなみに大手スーパーなどは消費税アップに合わせて税抜き表示にするそうです。

http://www.asahi.com/business/update/0723/TKY201307220751.html

 

事業者の方は価格表示をどうするのか、考えてみてくださいね。

 
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