不動産仲介業の収益計上時期

収益をいつ計上すべきかは税務調査でも必ずといっていいほどチェックされる項目ですから、気をつけて処理する必要があります。

 

業種によって色々取り扱い方法がありますが、不動産仲介業をしている会社は、いつの時点で収益を計上しなければならないでしょうか。

 

原則として、売買契約成立の時点で収益を計上しなければなりません。

不動産の売買等の仲介、斡旋のような「役務の提供」は、その役務の提供の完了の時点で収益を計上する必要があります。

不動産仲介業の役務の提供の完了は売買契約の効力が発生したときと考えるんです。

しかし例外があります。

継続して処理することを条件に、その売買契約の取引が完了した日に収益計上することもできるんです。

要するに売買契約の締結時じゃなくて、引渡し完了の時点で収益計上してもいいよっていうことです。

ただし、取引完了の前に収受したお金がある場合、その金額はもらった時点で収益にあげなければいけません。

また、継続して同じように処理することが必要なので、その都度有利になるように選択できるわけではありませんので注意が必要です。