災害時に会社で義援金等の支援を行った場合の税務

東日本大震災のような大規模災害が起きた場合に、会社で義援金を支払ったり、取引先を支援した場合、税務上どう取り扱われるのかまとめました。

 

結論から言いますとほとんどのものが経費になりますが、要件もありますので注意が必要です。

(1)会社で義援金を支払った場合

 

国、地方公共団体、赤十字、中央共同募金会などの団体にその災害の義援金として支払うものは全額が経費になります。

 

その他にもその義援金が最終的に国等に拠出されるものは経費になりますが、確認が必要です。

 

また、領収書を保存しておく必要があります。

 

(2)被災した取引先に見舞金を支払った場合


被災前の取引関係の維持、回復を目的として、災害発生後相当の期間内に支払った災害見舞金、事業用資産を贈与する費用は全額が経費になります。

 

通常の場合に取引先に見舞金などを支払った場合には、交際費になって、一部が経費にならなくなるのですが、災害見舞金は「被災前の取引関係の維持、回復を目的」、「災害発生後相当の期間内」という2つの要件を満たしていればOKということです。

 

「災害発生後相当の期間内」とは、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。営業を再開した後ではダメだということです。

 

要件を満たしていることを明確にしておくためにも、取締役会議事録や稟議書に支出目的、取引先、金額を記載しておくべきでしょう。

 

また、金額の基準は決められていませんが、取引規模、相手の被害状況などにより適正額である必要あります。

 

(3)取引先に対する売掛金などを免除した場合

 

取引先の支援を目的として、災害発生後相当の期間に売掛金、貸付金などを免除する場合、その免除する費用は全額経費になります。

 

この場合も証拠として、債権放棄通知書などを文書化しておくべきでしょう。

 

「災害発生後相当の期間内」は(2)と同じ期間、営業再開前までとなります。

 

(4)取引先に対して低利率、無利息による融資を行った場合

 

通常の取引関係で、低利率、無利息の融資を行うと、利息相当額を相手から寄付を受けたものとして課税されますが、取引先の復旧を支援することを目的として 災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、低利率、無利息による融資をしても税務上問題になりません。

 

(5)自社製品などを被災者に提供した場合

 

法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は全角経費になります。

 

これも、取締役会議事録や稟議書等の記録を残しておくべきでしょう。